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最高裁判所第三小法廷 昭和55年(あ)1566号 決定 1982年2月26日

本店所在地

東京都荒川区町屋六丁目三四番四号

株式会社平和アルミ製作所

右代表者代表取締役

中條嘉

右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和五五年九月一日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人仁科哲、同大橋堅固の上告趣意は、憲法三一条違反、判例違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 伊藤正己 裁判官 環昌一 裁判官 横井大三 裁判官 寺田治郎)

○ 昭和五五年(あ)第一五六六号

上告趣意書

被告人 株式会社平和アルミ製作所

右代表者代表取締役 中條嘉

右の者に対する法人税法違反被告事件について上告趣旨は次のとおりである。

昭和五五年一二月九日

右弁護人 仁科哲

同 大橋堅固

最高裁判所第三小法廷

御中

第一点 原判決のロス率について算定が可能であるとした判断は経験則に反する不合理なものであって、これは最高裁判所の判例(昭和五二年(あ)第一八〇八号所得税法違反被告事件についてなした昭和五四年一一月八日第二小法廷判決刑集三三巻七号六九五頁)と相反する判断であり、かつこの判断は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから刑事訴訟法四一〇条により原判決は破棄されるべきである。

(一) 原判決は、被告法人本社工場におけるロス量が、製造機械の性能、設備の状況、作業方法、従業員の熟練度といった要因や、使用材料及び製品の種類・品質・規格等の要素の相異並びにこれらの数量の多寡(以下略して、要因・要素並びに数量とする)と多かれ少なかれ関連性を有することを認めている。

このことはロス量が右の要因・要素並びに数量のすべてにより始めて定まるものであって、単なる一要因ないしは数量、例えば製品製造高、又は総使用材料高のみによって定まるものでないことを原判決が認めたものと言わざるを得ない。

ロス量が右の要因・要素並びに数量すべてにより始めて定まるものであることは、単に被告法人本社工場においてのみでなく、同工場と同様にアルミ塊等を熔解してアルミスラブを製造し、このスラブを圧延加工してアルミ製品を製造する工場において普遍的に認められる経験法則である。

したがって、原判決は、この経験法則の存在を容認したものと言うべきである。

全体としてのロス量は、使用材料を熔解してスラブを鋳造する過程で生ずる熔解鋳造ロスとこのスラブから製品を製造する作業の工程で生ずる作業工程ロスからなっている。

しかして、第一審検察官が「ロスの主たるものは鋳造過程で生ずるロスである」(昭和四二年八月三〇日付検察官冒頭陳述要旨変更書)てしているロスについての経験則がいかなる性質のものかを明らかにしておく。

即ち、この熔解鋳造ロスは、アルミ(AL)が酸素との親和力が大であるために、空気中の酸素と化合してAl2O3となる化学変化により生ずるものであって、したがって科学的な経験則にもとづくものであるといえる。

この科学的な経験則によれば、使用材料の表面は空気中の酸素と化合してAl2O3なる酸化被膜をつくり、これが熔解時に分難してロスとなる。更にこの使用材料の熔解に際して熔融アルミの表面が空気中の酸素と化合してAl2O3となり、これも亦ロスとなる。したがって例えば、一〇屯の新塊を熔解した場合、その規格が異るとき、例えば一個一〇キロの新塊を用いた場合と、二〇キロのものを用いた場合とではロス量は異る。何となれば、一〇キロのものを用いた場合は、二〇キロの場合に比し、重量あたりの表面積が大となり、したがって酸化度が大きく、したがってロス量も大きくなるからである。

また屑の場合でも同様であって、熔解した重量が同一であっても、その屑の規格・型状が異れば重量あたりの表面積も異り、したがって酸化度が異るためロス量も異ってくる。

以上の如く、使用材料の単なる数量のみによってロス量が定るものでないことは、経験則の示すところである。

近時重要となった省資源の要請から、熔解鋳造ロスを少くすることが、アルミにとっての省資源の最大の課題とされ、アメリカはもとより我が国においても、熔解鋳造ロスの研究がアルミ業界、学界のみならず政府においても重要視され、その科学的な研究データも乏しくなくなってきた。

弁護人らは、かかる状勢も考慮し、経験則の理解と認識を深めて適切な審理に寄与せんことを願い、記録からも明かな如く、原審において鑑定の申請(昭和五三年五月二五日付証拠調請求書、同五四年二月一三日証拠調についての意見書(その二))をしたが、その後判決に至る迄、悠に二年四ケ月に亘る審理期間があったにも不拘、遂に容れられるところとならなかったこては、まことに遺憾であった。

しかして、ロス量が、一要因又は数量によってのみ定まるものでないとすることが、経験法則である以上、ロス量は、その一要因又は数量即ち総使用材料高及び製品製造高ないしスラブ出来高の函数でないとすることも亦この経験法則の示すところである。

何とならば、ロス量と総使用材料高又は製品製造高ないしスラブ出来高の間には、総使用材料高又は製品製造高ないしスラブ出来高が定まればそれに対応(比例)してロス量の値が一義的に定まるという函数関係(比例関係)がないからである。

要するに、原判決が経験法則の存在を容認する以上、ロス量は総使用材料高や製品製送高ないしスラブ出来高の函数でないとすることをも亦、認めたこととならざるを得ないのである。

(二) しかるに、原判決は先ず第一に「ロス量は総使用材料高や製品・半製品製造高の函数でないと言い切ることは、極論にすぎる」と判示している。

しかしながら、この判断は、原判決がその存在を容認すると否とにかかわらず、客観的にみて右の経験法則に照らし明らかに不合理なものである。

特に、原判決は、既に述べた如く経験法則を認めたものと言わざるを得ないから右の判断は経験法則に照らし不合理であるのみでなく、更に論理的な自己矛盾、即ち論理法則違背の違法をおかしたものと言わざるを得ない。

(三) 次いで原判決は、「ロス量に関係するすべての要因・要素を確定しなければ、ロス率を求めることができないというのは、いたずらに科学的な完全性を要求するものであって、かえって、逋脱所得推計のために行うロス量計算の趣旨を没却するものといわなければならない」と判示している。

弁護人らは、ロス量に関係するすべての要因・要素を確定しなければロス率を求めることが出来ないと主張しているのではない。ロス量はすべての要因・要素並びに数量によって始めて定まるという経験法則の支配している本件においては、ロス量と単なる数量例えば総使用材料高や製品・製造高ないしスラブ出来高との間には函数関係(比例関係)がない以上、これらの数量との関係において、ロス率なるものを求めることは、不可能であると主張しているのである。このことは、かりにロス量に関係するすべての要因・要素を確定し得た場合でも同様である。

何故ならば、ロス率を得るためには、その前提条件として、ロス量と他の何らかの変数、例えば総使用材料高や製品製造高ないしスラブ出来高との間に函数関係が存在すること、即ちその変数の値が一つに定まるときそれに対応(比例)してロス量が一義的に定まるという比例関係が存在しなければならないとするのは数学上の法則だからである。

したがって、本件においては、ロス率を求め得ないとすることは右に述べた経験法則及び数学上の法則から導き出される当然の結論であって、決して原判決の言う如く、「極論」でもなければ科学的厳密性を要求するためのものでもなくまた、逋脱所得推計のために行うロス計算の趣旨を没却するものでもない。

要するに、本件においてロス率を求め得るとするか否かは、経験法則に則した合理的判断をするか否かの問題であって、科学的厳密性を要求するか否か、又、逋脱所得推計のために行うロス量計算の趣旨を没却するか否かの開題ではないのである。

以上述べたところから明らかな如く、ロス量を計算し、逋脱所得を認定し得たとする原判決の推計方法は、ロス量と総使用材料高及び製品製造高乃至はスラブ出来高との間には函数関係があり、したがってロス率を求め得るとするものであって経験則に反する不合理な判断に基づくものであると言わざるを得ない。

しかしながら、租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたって、推計方法が許容されるのは、「その方法が経験則に照らして合理的である限りにおいて」であることは最高裁判所の判例(昭和五二年(あ)第一八〇八号所得税法違反被告事件につきなした昭和五四年一一月八日第二小法廷判決 刊集三三巻七号六九五頁)の夙に示すところである。

したがって、経験則に照らして、不合理なかかる推計方法により逋脱所得額を認定したとする原判決は右最高裁判所の判例と相反する判断をしたものであり、且つこの判断は判決に影響を及ぼすべきものと言うべきであるから刑事訴訟法四一〇条により破棄されなければならない。

第二点 原判決には証拠に基かないで特別の知識を要する経験則を認定した違法があり、これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であり破棄しなければ著しく正義に反すると認むべきであるから刑事訴訟法四一一条により原判決は破棄されるべきである。

(一) 原判決は経験則上、ロス量と総使用材料高及び製品製造高ないしスラブ出来高との、いずれとの関係でもロス率を求めうるとして、

「被告法人本社工場では、他から購入したアルミ塊等を熔解してアルミスラブを製造し、このアルミスラブあるいは中間製品として購入したアルミ板、アイルコイル及びアルミ線を圧延加工してアルミ板製品及びアルミ線製品等を製造する工場であって、使用材料も製造される製品も限定されており、一方得意先は七〇数社から一〇〇社近くに及ぶので、一事業年度というような相当の幅のある期間についてみれば、ロス率に関係する諸要因・要素は概ね平均化されて、その間のロス率は経験則上合理的な数値を示すに至る」

と判示し、しかもかような経験則が存在することは「現に山崎弘の検察官に対する昭和四〇年五月一五日付、同月二三日付及び同月二六日付各供述調書その他の関係証拠によれば、総使用材料高と製品製造高及びスラブ出来高並びにロス量との間に一定の比例関係の存在することが認められる」ことからも明らかであるとしている。

右からも明かな如く、原判決の経験則なるものは、

(1) アルミ塊等を熔解してアルミスラブを製造し、アルミ製品を製造する工場の製造工程におけるアルミのロス率に関するものであり、

(2) しかも、右の如き工場に一般的に認められる経験則ではなく、使用材料も製造製品も限定され、一方得意先は七〇社から一〇〇社近くにも及ぶという条件をそなえた被告法人本社工場における特別の経験則である、ということである。

したがって、通常人の認識しうる一般的な経験則ではなく、特別の学識経験によってはじめて認識しうる経験則であり、しかも、この経験則は犯罪事実の認定に関するものであるから、厳格な証明を必要とすることは論を俟たない。

しかも経験則とは言う迄もなく経験から帰納された事物の性状や因果関係等についての法則であり、その帰納とは個別的な経験の集合から一般的な法則を導き出すことを意味する。

したがって経験則を証明するために、それが個別的な経験の集合から導き出された一般的法則であることを明らかにすべきは当然である。

即ち、一事業年度における同工場の個々の製造工程毎に、そのロス量と右に述べた諸要因・要素並びに数量との関連性を具体的に明らかにすべき経験事実について作られる個別的なデータの集合(尤も完全帰納法を用いる程の必要はないであろう)から、原判決の判示する如き経験則が法則として導き出されたものであることを明らかにする必要がある。

(二) 原判決のいわゆる経験則とは「使用材料及び製造製品も限定され、且つ得意先が一〇〇近くに及ぶという条件をそなえた被告法人本社工場では、一事業年度の期間についてみれば、ロス率に関係のある諸要因・要素は平均化し、したがってロス率はこれらの諸要因・要素を除き、単に無量(総使用材料高等)との関係だけで、これを求めることが出来る」と言うものである。

原判決は、ロス量が諸要因・要素の相異ならびに数量の多寡と関通性を有することを認めているのであるから、被告法人本社工場においては、諸要因・要素を平均化し、したがって、ロス率に関係をもつのは結果的に見て単に数量だけであるとみなしてよいとする特別な経験則が何故に存在するかについて理由を、一般人にも理解しうる程度に判示すべきである。

使用材料は新塊、再生塊、屑の三種類に、また製品は板、線、棒の三種類に各大別しうるという点でたしかに限定はされている。しかしながら使用材料の品質・規格は多種多様であり、また原判決の認める如く同工場は受注生産中心の工場であり、決して画一的な製品をつくるのではなく得意先により、またその時により、その種類、品質、規格は多種多様性をもつ。

しかるに、原判決は僅に、使用材料、製品が限定され、得意先が一〇〇近くに及ぶと判示するのみで、経験則が存在する理由について何らこれを明らかにしていない。使用材料等の限定と、得意先の数は同工場において特別な経験則が生ずる単なる条件にすぎない。

この条件によって判示の如き経験則が生じることの論理的ないし法則的必然性が、何らの説明をまつまでもなく、一般人の常識によって理解しうるなら格別、本件の如くしからざる場合には、右の如き使用材料、製品の種類、品質、規格の多種多様性と更に説要因の相異が平均化され、このことが法則として認めうることについて納得のいく合理的な説示がない限り判決はその理由を欠くものと言わざるを得ないであろう。

しかも、右の経験則が果して認められるか否かは本件犯罪成否の最大の争点である。したがってその証明を必要とする所以である。

しからば、果して原判決においてかかる厳格な証明がなされたであろうか。否と言わざるを得ない。

何とならば、原判決の示す証拠のみではなく、一件記録に徴しても右の経験則が存在することはもとよりのこと「総使用材料高と製品製造高及びスラブ出来高並びにロス量との間には一定の比例関係が存在する事実」は明らかにされていないからである。

この点について若干の説明を加えておく。

(三) 原判決は主たる証拠として山崎弘の検察官に対する供述調書をあげている。山崎弘とは言う迄もなく第一審判決が「結局被告人会社における右歩留りについては、富山大学工学部金属工学科を卒業して昭和三〇年四月被告人会社に入社し、以来一貫して製造業務を担当してきた山崎弘の検察官に対する供述を信用すべきものと考える」としたところの者である。ところが、同人は、検察官に左の如く述べている。

「私の会社では材料関係の管理をする工場にあるのは私位のものですが、中小企業で人手もなく、受払帳は付けていませんでした。ロスが実際にどの位出来るものかという数量的なものは私には判っていませんでしたし、計算してみたこともなかったのです。」(昭和四〇年五月一一日付検察官調書)。

右の供述記載からも明らかなように被告法人会社において受払帳はなく、したがって、個々の製造工程毎に使用された材料、鋳造されたアルミスラブ、製造された製品につきその種類・品質・規格等はおろかその数量すら記帳されていない。また製品製造過程で生じた屑及び従業員の不注意、未熟練によるアルミスラブや製品の不良品等についても何らの記録はなされていない。况んや機械の性能の良否や従業員の熟練の度合等の諸要因がロス量に及ぼした関係を示す記録も皆無である。

要するにその製造工程毎に、ロス量を確認することはもとより、ロス量とこれに関連性を有する諸要因・要素並びに数量との具体的関係を明らかにする資料は全く存在していないのである。

以上の如くであるから、山崎弘としては、ロスが発生することは知っていたが、

「ロスが実際にどれ位出来るものかという数量的なものは私には判っていませんでしたし計算してみたこともなかったのです」

と述べているのは当然のことである。

したがって被告法人会社の決算期において、一事業年度のロスの総量がいくらであるかは山崎弘には分らなかったのであるから、

「棚卸以外では私は事務所に行ったときに早川さんから計算した表を見せられて、今期はこれだけのロスが出るが、多いか少いかと聞かれそんなもんでしょうと言う返事をしてやる程度でした。

………

私は早川さんからロスがこの位になりますが、よいですかという程度のことを言われる位で私自身としてはどれだけ出るということは判りませんでしたから早川さんの方の計算でそう出るのであればそれでよいだろうと思って、いつもそんなものではないかという程度の返事をしていました。

私から多過ぎるとか、少なすぎるとか言ったことはありませんでした。」

と検察官に述べざるを得なかったのである。

山崎弘は、金属工学についての専門教育をうけ、しかも入社以来一貫して製造業務を担当して来た被告法人会社の唯一の学識経験者である。しかも、原判決のいわゆる経験則なるものは、既に述べた如く被告法人本社工場におけるものであるから、もしかかる経験則があるとするならば、これを認識しうる者は同人をおいてはない筈である。

しかるに、同人すら、ロスが実際にどれ位出来るものかという数量的なものさえ判っておらず、計算したこともなかったくらいであるから、ロス量と使用材料高と製品製造及びスラブ出来高との間に、比例関係があるか否かということはもとよりのこと、ロス量とこれに関連性を有する諸要因・要素並びに数量との具体的関係がいかなるものであるかについての適確な認識を持つべくもなかったと言うべきである。したがって一事業年度間についてみる限り、諸要因・要素が平均化する経験則が存在するか否かの認識を、同人に期待することは不可能を強いるものと言わざるを得ない。

このことは、同人の検察官に対する供述調書の記載内容から、自ら明らかなことである。

(四) 以上から明らかな如く、総使用材料高及び製品製造高並びにスラブ出来高との間でロス率を求め得るとする原判決の経験則については、その証明がなく、また、これを証明することは、客観的にみて不可能と言うべきであるから、原判決には、証拠なくして犯罪事実を認定した訴訟手続の法令違反があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するので刑事訴訟法四一一条により、速やかに破棄さるべきである。

第三点 原判決のスラブ出来高との関係でもロス率を求めうるとした判断には論理法則違背の違法ないし証拠にもとずかざる認定の違法による法令違反及び重大なる事実の誤認があり、しかもこれらの法令違反ないし誤認は、判決に影響を及ぼすこと明らかであるのみならず、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると言うべきであるから刑事訴訟法四一一条により破棄されねばならない。

一 原判決は、その経験則上、総使用材料高及び製品製造高との関係だけでなく、スラブ出来高との関係においてもロス率を求め得るとし、このことはロス量とこれらとの間に一定の比例関係が存在することからも明らかであると判示した上で、スラブ出来高を使用したロス率を採用し、ロス量を推計し得たとしている。

しかしながら、仔細に検討すると、原判決の経験則上ロス率を求め得るのは、総使用材料高及び製品製造高との関係においてのみであって、スラブ出来高との関係では、これを求め得ないことが明らかとならざるを得ない。

以下、その理由を明らかにする。

(一) 原判決の経験則なるものは、「一事業年度というような相当の幅のある期間についてみれば、ロス率に関係する諸要因・要素は平均化されて、その間のロス率は経験則上合理的な数値を示すに至る」と言うことである。その趣旨は判文上必ずしも明らかでないが、しかし、左の如く解しうるであろう。

(1) ロス量が、製造機械の性能、設備の状況、作業方法、従業員の熟練度といった要因や、使用材料及び製品の種類・品質・規格等の要素の相異並びにこれらの数量の多寡と多かれ少かれ関連性を有することは認める。

(2) したがって個々の製造工程におけるロス量は、たしかに右の諸要因・要素の相異並びにその数量(使用材料及び製品の数量)の多寡との関連で異ってくる。しかし、一事業年度という期間におけるすべての製造工程を綜合してみると、右の諸要因・要素は概ね平均化され、したがってすべての製造工程における諸要因・要素は平均化された均一なものとみなすことが出来る。

したがって、一事業年度間のすべての製造工程から生ずるロス量に関係し、したがってロス率に関係のあるものは、平均化され均一なものとみなしてよい諸要因・要素を除いた使用材料及び製品の数量・即ち総使用材料高及び製品製造高のみであると言える。

故に、ロス量は、総使用材料高及び製品製造高のみに対応して定まり、したがってこれらとの間には一定の比例関係(函数関係)が存在するとみるべきであるから、ロス率は、総使用材料高及び製品製造高との関係においてのみ求めることが出来る。

以上がロス率を求めうるとする原判決のいわゆる経験則である。

要するに原判決の経験則なるものにおいては、一事業年度期間についてみる限りロス量、したがってロス率に関係あるのは、使用材料及び製品の数量即ち、総使用材料高及び製品製造高のみであるから、ロス率を求めるにあたっては、数量以外の、所謂経験則上平均化される諸要因及び要素即ち使用材料と製品の種類・品質・規格等をロス率に関係あるものとして考慮の対象とする必要もなければ、また対象としてはいけないと言うことである。

したがって、製品製造高との関係でロス率を求める場合、製品製造高に占める製品の種類はもとよりその品質・規格の如何を問わず、単にその総重量だけを問題とすべきである。したがって、製品製造高に占める製品の種類別に、板製造高・線製造高等に分別し、この分別を前提としてロス率を求めることは原判決の経験則上許されない。何とならば此の場合、製品製造高の外に、経験則上平均化され、ロス率に関係ないものとされた製品の要素の一つである種類が、ロス率に関係あるものとされることとなるからである。これはまさに経験則の否定である。若しも製品製造高における製品の種類を問題とする以上当然、製品の他の要素である品質・規格もロス率に関係あるものとして問題にされざるを得なくなるであろう。

以上のことは、総使用材料高との関係でロス率を求める場合にもあてはまる。即ち、総使用材料高における種類別の重量は問題とする必要もなく、また問題としてはいけないのである。

一言で言うならば、原判決の経験則によるロス率は、均一な諸要因のもとに、ロスの条件を全く同じくする一種類の材料で一種類の製品が製造された場合と同じことになるというのである。

(二) しかるに原判決は、「山崎弘の検察官に対する供述調書その他の証拠によれば総使用材料高と製品造高及びスラブ出来高並びにロス量との間には一定の比例関係の存在することが認められる」とし、恰も、総使用材料高及び製品製造高との関係においてのみでなくスラブ出来高との関係においてもロス率を求め得ると判示し、このスラブ出来高との関係におけるロス率を採用してロス量を推計し逋脱所得を認定し得たとしている。

しかしながら、原判決におけるスラブ出来高とは、製品製造高を板と線の種類に分別し、それぞれの製品歩留りにより推計した数値である。したがってスラブ出来高との関係でロス率を求めることは、既に述べたように、原判決の認定した経験則上ロス率とは全く関係ないものとさるべき製品の要素の一つである「種類」をロス率に関係あるものとしていることとなり、明らかに原判決の経験則に反するものと言わざるを得ない。

かかる原判決には、その経験則に照らしても判決に影響を及ぼすべき論理法則違背の違法があるのみならず、原判決の経験則上求め得ないにも不拘、求め得たとしたロス率に非ざるロス率を以てロス量を推計し逋脱所得を認定し得たとする点で判決に影響すべき重大な事実の誤認があると言わざるを得ない。

(三) 原判決は、ロス率を求めるにあたり、スラブ出来高を用いた理由につき、「関係証拠上すべての原材料はスラブに鋳造された後、種々の工程を経て製品になるものであることが認められ、スラブ出来高は総使用材料とほぼ比例する関係にあるものと考えられるから、総使用材料高が不明であった以上、これに代えてスラブ出来高を用いたことにも十分な合理性があると言うべきである」

と判示している。

原判決は、「ほぼ比例する関係にある」としているが、それが如何なる比例関係を意味するか不明確である。しかしながら、いやしくも比例関係にあるとする以上、単にスラブ出来高と総使用材料高の数値を示してこれを対比するだけでは不十分である。

即ち、両者が函数関係にあること、即ち、スラブ出来高が一つにきまれば、それに対応して一定の率で総使用材料高が一義的に定まる関係にあることが、経験則により明らかにされる必要がある。

しかしながら、原判決は「スラブ出来高は総使用材料高とほぼ比例する関係にあるものと考えられる」とするのみでそれが如何なる経験則ないし証拠によるものか、その理由を何ら明らかにしていない。もとより一件記録に徴するも、かかる比例関係の存在は既に第二点で述べた如くこれを認めることが出来ない。

原判決には、この点につき、判決に影響を及ぼすべき証拠にもとづかざる認定の違法がある。

しかも、原判決が、昭和三九年三月期のスラブ出来高を使用したロス率を、昭和三八年三月期及び昭和三七年三月期に適用しうるとする以上、三事業年度には、原判決の判示する如き比例関係が存在し、しかもその比例関係はいずれも均しくなければならないのは当然である。

しかしながら左の表で明らかな如く、原判決が認定した各事業年度のスラブ出来高及び総使用材料高間の比例関係なるものは原判決の言う如く均しくないのみかむしろ大きな相異を見せている。まさに、矛盾と言うべきである。原判決には判決に影響を及ぼすべき論理法則違背の違法と重大な事実の誤認があると言うべきである。

<省略>

(四) 原判決は既に述べた如く「現に山崎弘の検察官に対する昭和四〇年五月一五日付、同月二四日付及び同月二六日付各供述調書その他の関係証拠によれば総使用材料高と製品製造高及びスラブ出来高並びにロス量との間には一定の比例関係の存在することが認められる」としている。

しかしながら、かかる比例関係が存在する証拠のないことは既に述べた通りである。

しかも、原判決が昭和三九年三月期におけるロス率を昭和三八年三月期及び昭和三七年三月期に適用しうるとする以上、三事業年度には、原判決判示の如き一定の比例関係がそれぞれ存在し、且つ、その比例関係は均しいものでなければならない。

しかしながら、原判決の証拠によってはもとより、記録に徴してもかかる比例関係が存在し且つ各々は均しいものであることは、これを認めることが出来ない。既に述べた如く、原判決には、判決に影響を及ぼすべき、証拠にもとづかざる認定の違法がある。

しかも、左の表から明らかな如く、原削決が認定したとするロス量と、総使用材料高ならびに製品製造高との比例関係は三事業年度において均しくないのみならず、その相異は大きい。まさに矛盾と言うべきである。

原判決は右の点につき判決に影響を及ぼすべき論理法則違背の違法及び重大な事実の誤認があると言うべきである。

<省略>

二 既に繰返し述べたが如く、原判決は、その経験則上、総使用材料高及び製品製造高を用いて、ロス率を求めうるとしながら、このいずれをも採用せず、推計を必要とするスラブ出来高を用いて、ロス率を求めるという自らの経験則に対する違反を敢えてしてロス量を計算している。

もっとも、原判決が示す如く、昭和三七年三月期及び昭和三八年三月期の総使用材料高が不明である以上、これを用いなかったことは理由がある。しからば、何故に製品製造高を用いなかったのであろうか。

第一審検察官は、ロス率を求めるにあたり、スラブ出来高を用いた理由として、「単純に製品製送高が何屯あった際の全過程のロスが何屯あったかという比率を用いたのでは、被告人に不利である。それは、ロスの主たるものは、鋳造過程で生ずるロスであるところ、後の年度に行くに従って仕入地板からの製造製品の比率が多くなっているからである」としている(前掲検察官冒頭陳述要旨変更書No.10)。

しかしながら、昭和三九年三月期の製品製造高を用いることが被告人に不利であるとする検察官は、大きな誤りをおかしている。

何とならば、それは有利不利の問題ではなく、製品製造高をそのまま使用することは、ロス率を適用するための条件を欠くものとして許されないことであるからである。即ち、昭和三七年三月期及び昭和三八年三月期、昭和三九年三月期における製品製造高にしめる熔解鋳造ロスを伴わない仕入地板からの製造製品の割合は異っているから、基準年度である昭和三九年三月期のみならず他の二事業年度の製品製造高から仕入地板による製品製造高を控除し、三事業年度の製品製造高の条件を均しくしない限り、ロス率の適用は不可能だからである。

原判決が「購入コイル、購入線などの中間製品たる材料から製造された製品を、自家鋳造スラブから製造された製品・半製品とは区別してスラブ出来高の計算から除いた」としているのは、当然のことであって、決して、被告人の不利を免れさせるためのものではない。昭和三九年三月期の製品製造高から、右の如き控除をすることは、ロス率を求めるために必要不可欠のことであって、製品製造高そのものを用いる場合であろうと、また自家鋳造スラブ出来高を用いる場合であろうと全く同一である。

果して然りとするならば、原判決は、右の控除をなした上で「より直接的でより正確な数値が得られる」(第一審判決二五丁裏、二六丁)筈の製品製造高を用いるのが当然であり合理的である。より間接的でより不正確な数値しか得られない、推計を必要とするスラブ出来高を用いたことは不合理不可解と言わざるを得ない。

原判決は「前記山崎弘の検察官に対する各供述調書によって認められる製造方法、使用材料及び製品等の相異をも考慮した一定の歩留り率で除することによってスラブ出来高を算出した」等と判示し、自家鋳造スラブ出来高の推計が合理的であり、しかも被告人の有利さえはかった(原判決の一〇丁裏、一二丁、一八丁、二〇丁裏)ものであるかの如く縷々述べ、最後に「原判決の採用した右のようなロス率算定の方法は、ロス率に関係する諸要因・要素について十分に考慮し、かつ社会通念に照らして公正妥当と認められる程度の精確さを備えた合理的方法である」としている。

しかしながら、原判決に言う経験則においては、ロス率を算定するにあたり、「ロス率に関係する諸要因・要素について十分に考慮する」ことでなく、これとは逆に「概ね平均化される」これらの諸要因・要素を考慮の対象から排除することであった筈である。

また、原判決は、ロス量につき、グラム単位まで計算し(製品製造高、総使用材料高、自家鋳造スラブ出来高は千屯単位に達している)、「社会通念に照らして公正妥当と認められる程度の精確さを備えた合理的方法である」ことを誇示するが如くである。

しかしながら、ロス量は総使用材料高や製品製造高の函数であるか否か、したがってロス量とこれらとの関係でロス率を求め得るか否かという、本件犯罪の成否を岐つべき最大の争点とも言うべきことについて、弁護人が否定的主張をしたのに対し、原判決は是か非かいずれかの択一的判断を下すべきであるにも不拘、「極端にすぎる」とか「いたずらに科学的厳密性を要求するもの」等の不明確曖昧な言辞を用い、明白な判断を回避している。これは、判決において、その判断は明白かつ明晰でなければならないとする論理法則に違背する違法なものと言わざるを得ない。

また、判決においては、社会通念に照らして公正妥当であるか否かの判断の前に、適法であるか否かの判断が優先しなければならない筈である。

以上から明らかな如く、スラブ出来高を用いてロス率なるものを求めロス量を推計して逋脱所得を認定したとする原判決には、スラブ出来高の推計、したがってロス率の算定が合理的であるか否か、また、そのロス率なるものの適用が合理的であるかを敢て問うことなく、既に繰返し述べた如く、判決に影響を及ぼすべき論理法則違背の違法ないし証拠にもとづかざる認定の違法による法令の違反及び重大なる事実の誤認があり、破棄しなければ、著しく正義に反するものとして、刑事訴訟法四一一条により原判決は破棄されねばならない。

第四点 原判決が昭和三九年三月期におけるロス率を同三八年三月期及び同三七年三月期に適用したことは合理的推計の原則に違反して居り、この事は憲法三一条に違背しかつ前記最高裁判所第二小法廷昭和五四年一一月八日判決にも反するものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから刑事訴訟法四一〇条により破棄されるべきである。

(一) 上告趣旨第一点においてそもそもロス率なるものは採証法則ないし経験則上被告法人会社にあり得べからざる所以を論じた。

ここではこの点を措きかりに昭和三九年三月期におけるロス率というものが原判決の計算方法により計算されたとしてもそれはただその期間における一定の数値が存在するにとどまるだけで、これを条件の異る他の期、つまり起訴の対象事業年度である昭和三八年三月期及び同三七年三月期に適用できない理由を論じるものである。

(二)(イ) 原判決は被告法人の製造設備及び方法の変化について「昭和三七年三月期及び昭和三八年三月期においては、板製品は主として自家鋳造スラブ……(による)小板方式、線製品も自家鋳造のワイヤバーを伸線加工して製造していたが、昭和三八年三月期から……購入コイル方式も導入され」たこと「昭和三九年三月期からは同方式(購入コイル方式のこと)……が本格化し……、更に……購入線から線製品を製造することも開始されたこと」が認められるとし、昭和三九年三月期と同三八年三月期及び同三七年三月期との間には購入コイル・購入線などの過程を経ることのない中間製品(これには仕入地板も含む)からの製造方法の占める割合が次第に増加している事実を認めている(原判決七丁表裏)。

(ロ) また原判決はこの三期にわたって各期の総使用材料高及びその構成比率についてかなりの相違があることを認め(八丁表末行)また各製品別売上高については昭和三七年三月期と同三八年三月期に関してではあるが、これまた総数量及び構成比率にかなりの差があることを認めている(八丁裏)。

(ハ) つまり原判決は第一にロスの発生については、生産設備・生産方法・総使用材料高及びその構成比、製品別売上高及びその構成比が影響する要素・要因であることを認め、第二に被告人会社における右の諸要素・要因は各期において異ることを認めているのである。

(三) ところでこのように適用条件が本来異って居るにもかかわらず昭和三九年三月期のロス率二・七パーセントを同三八年三月期にもまた同三七年三月期にも適用した事について原判決は、「ロス量計算にあたり右製造方法の変更の点を考慮していることが明らかである」(七丁裏四行目)「右歩留り向上の点を考慮していることも明らかである」(八丁表五行目)「この点(注総使用材料高及びその構成比率のこと)についても原判決が考慮に入れていることは前記判示のとおりである」(八丁裏四行目)、製品別売上高についても「総数量の差は……十分考慮されており、構成比率の違いの点も……考慮していることが明らかである」と述べて正当化している。しかしてその考慮したという事実は次の三点につきるものである。

(イ) 製品別売上高の総数量の差は原判決のロス量計算方法の中で十分考慮されている(八丁裏七・八行目)。

(ロ) コイル方式の本格化により小板方式の歩留りも昭和三九年三月期には向上したので面削りスラブから板製品のできる歩留り率を昭和三七年三月期及び同三八年三月期は四五パーセント、昭和三九年三月期には四六パーセントとして考慮している(八丁表六行目まで)。

(ハ) 製造方法の変更の点、各期の総使用材料高及びその構成比率のかなりの相異、各製品別売上高のかなりの差は結局「購入コイル、購入線などの中間製品たる材料から製造された製品を自家鋳造スラブから製造された製品・半製品とは区別してスラブ出差高の計算から除外しており、ロス量計算にあたり右製造方法の変更の点を考慮している……」(七丁裏一行目以降)、「右の相違(注総使用材料高及びその構成比率のこと)は、昭和三九年三月期から購入コイル方式が本格的に稼動を開始したことに起因するものであるとみられ、この点についても原判決が考慮に入れていることは前記説示のとおりである」(八丁裏二行目以降)、各製品売上高の「構成比率の違いの点も、原判決は購入コイルからの製品を除外して計算を行うなど考慮していることが明らかである」(八丁裏八行目以降)。

ところで(イ)の点はロス量計算方式の是非が論じられている場面においては特段の理由とはなり得ないものであるし、(ロ)の点については後記第六点に述べるとおりそれ自体合理的証拠を欠くという外ないところである。

結果原判決が本来ロス量発生に影響する諸要因・要素に各期ごとにかなりの相違があることを認めながら昭和三九年三月期のロス率であるという二・七パーセントの数値をそのまま同三八年三月期、同三七年三月期に適用しうるという唯一の理由は購入したコイル、線、地板などからの製品を自家鋳造スラブから製造された製品等とは区別してスラブ出来高を計算しているという一点につきるものである。

(四) ところで右の如く仕入方式を除いたスラブ出来高を基準に被告法人会社のロス量を推計する計算方式は果して合理的なものであろうか。もしそうでなければ唯一の前提が覆るのであるから、昭和三九年三月期のロス率というものがかりに確定したとしてもそれを基準に他の期のロス量を推計することは不能になる外ないことは、原判決の論理からの当然の帰結である。

したがって以下もう一度原判決の採用する各期におけるロス率算定の方式を検討することとする。

原判決はスラブ出来高なるものを分母に、ロス量を分子に置いてこの比率をロス率としている。そしてスラブ出来高を得るために当該期中の生産高から仕入方式による生産高(これは期中使用材料にその一定の歩留りで乗ずることによって算出する)を控除し自家鋳造スラブによる生産高を算出し、これにスラブ面削前後の歩留り(八三~八四パーセント)及びスラブから板あるいは線に至る歩留り(四五パーセント、四六パーセント及び七五パーセント)で除している。

要するに一定の数値の除数であるから右の算式の分母は結局自家鋳造方式による生産高の変数に外ならない。ところが分子のロス量は決して自家鋳造方式による生産段階においてのみ生ずるもの(これは自家方式生産高に対応する変数)に限らず購入コイル方式による生産段階においても生ずるもの(これは購入方式生産高に対応する変数)との合計である。

かりに自家鋳造方式生産高をA、そのロス量をA′、仕入地板方式生産高をB、そのロス量をB′とすれば、原判決の計算方式は次のとおりとなる。

<省略>

そしてこの数値つまり原判決のいうロス率が常に一定であるためにはAとA′との対応関係(これは鋳造方式によるロス率であり一応対応しうるものとしよう)のみならずAとB′とも一定の函数関係がなければならないことになる。

そのことは結局B′の母数であるBとAとの数値に常に一定の関連があることが必要であり、そうでなくAとBとが全く無関係に存在するときにはBの変数であるB′、したがってA′+B′もAの函数とはなり得ないことは明らかである。

つまり判決のいう仕入方式を除外して自家鋳造方式によって生産した生産高ないしスラブ出来高を手がかりに全ロス量を算出しうるには仕入方式による生産高と自社鋳造方式による生産高の割合が常に一定の割合であること、すなわち基準期と推計期とが同一の割合であることが絶対条件である。

ところが原判決はこの点について正面から判断することを避け、かえって仕入地板方式によるロス量が昭和三七年三月期及び昭和三八年三月期においては昭和三九年三月期より絶対的にも相対的にも少かったからその分だけ右両期のロス量が多い目に算出され被告法人に有利だとして無批判にロス率を適用している。

しかし被告人に有利にという要請とある函数の適用が認められるかどうかという事とは本質的に別問題である。原判決のこの点の判示は論理法則を無視した違法なものといわざるを得ない。

(五) 結局原判決は適用しうべからざる昭和三九年三月期のロス率二・七パーセントを根拠として同三八年三月期及び同三七年三月期のロス量を、そして所得金額を推計したものであって、そのため、原判決の認定は到底疑いを超える程度の証明を得たものとは言えない。

これは適正手続を保障した憲法三一条に違反し、また前記最高裁判所昭和五四年一一月一八日判決とも相反する判断であり判決に影響を及ぼすこと明らかであるので刑事訴訟法四一〇条に基き、原判決は破棄されるべきである。

第五点 原判決のロス率適用のうえ各期首棚卸を算出しその結果逋脱所得を認定した判断には経験則違背の違法があり、ひいて判決に影響を及ぼす重大な事実誤認を来たしたものであって、これは前記最高裁判所昭和五四年一一月八日判決と相反する判断であるとともに、破棄しなければ著しく正義に反する法令違反ないし事実誤認である。

原判決が、各期首棚卸の確定にあたって用いた

<期首棚卸=期末棚卸+期中売上+ロス―期中仕入>

なる算式から、ロス算定の算式を導き出せば

<ロス=期首棚卸―期末棚卸―期中売上+期中仕入>

となる。しかも、右の算式は、他の方式により導き出されたロスが果して正しいか否かを検証する検算の算式でもある。今この算式に原判決が認定した昭和三八年三月期における本社分と板橋工場分の、期末棚卸及び期首棚卸、並びに本社分の期中売上と期中仕入(売上返品を含む)を算入し、更に、本件における証拠による板橋工場分の期中売上及び期中仕入(売上返品を含む)を算入すると本社工場分と板橋工場分を含めた会社全体のロスは、<ロス=期首棚卸-期末棚卸-期中売上+期中仕入>

<省略>

であるからロスは四九t〇三五k二三九gとなる。

したがって、原判決の認定による本社工場分のロス六二t六五二k三五九gに板橋工場分のロス七八二k五九五gを加えた被告法人全体のロス六三t九三四k五五四gに比べ一四t三九九k七一五g少くなる計算となり誤差を生ずる。

もっとも、原判決は「板橋工場における棚卸資産の出入庫関係やロス量を示す数値が所論のように直ちに採用しうるものとは到底思われない」としている。

しかしながら、本社工場分のロスを過大にして棚卸資産を過少にし或は架空仕入を計上するなどして所得を逋脱していたとされている被告法人が、板橋工場分について、ロスを過大に計上することはあっても過少に計上するなどということは経験則上あり得ないことである。

然りとするならば、被告法人が計上した板橋工場分のロス七八二k五九五gは実際のロスに比べ、仮りに過大であっても過少ということにはならない筈である。したがってもしも過大であるならば、過大分だけ右の誤差一四t三九九k七一五gから減算される計算となる。例えば、かりに板橋工場ではロスが全く発生しなかったと想定するならば(もっとも到底有り得ないことであるが)一四t三九九k七一五gから板橋工場分のロスを差引いた一三t六一七k一二〇gが誤差となる。

右の算式から明らかなように、もしも原判決が認定した本社分のロス、本社分と板橋工場分の期首棚卸及び期末棚卸、本社分の期中売上及び期中仕入が、いずれも正しいとすると、原判決の認定によらない板橋工場分の期中売上が過大であるかないしは期中仕入が過少であるということにならざるを得ない。

しかしながら、右の板橋工場分の期中売上及期中仕入は、いずれも被告法人の法人税申告に用いられた数値である。しかも期中売上が過大であることは益金を過大に計上したことであり、期中仕入が過少であることは損金を過少に計上したことであるから、いずれにしても、右のロスの誤差一四t三九九k七一五gないしは一三t六一七k一二〇g相当分について、所得を過大にして申告が行われたこととならざるを得ない。

しかしながら既に述べた如く、本社工場分のロスを過大にして期首棚卸を過少にし、架空支払を計上する等の方法で所得を逋脱していたとされる被告法人が、所得の申告に際して、その一方において板橋工場について右の如き所得を過大に計上したとすることは、経験則に反する有りうべからざることである。

尚、原判決は「板橋工場における棚卸資産の出入庫状況に関する記録もずさんなものであった」とし、更に「板橋工場における棚卸資産の出入庫関係………が持論のように直ちに採用しうるものとは到底思われない」と述べている。

たしかに原判決の判示する如く、板橋工場においては、本社工場との間における棚卸資産の出入庫関係につき、正確さを欠いた点があったけれども、しかし、このことは、右のロス算定の算式には全く関係ないことである。

また、原判決が実際所得の認定にあたり板橋工場の期中売上が過大ないしは期中仕入が過少であるとしてその分につき金額を修正している事実は記録上認め難いところである。

このことは、原判決が維持した第一審判決が昭和三八年三月期における修正貸借対照表において板橋工場分につき売上過大分についての売掛金及び受取手形金額ないし未収入金額を減額修正せずまた仕入過少分についての買掛金及び未払金額ないし支払手形金額を増額修正していない点からもうかがうことが出来るであろう。

もっとも第一審判決は、右修正貸借対照表における買掛金につき五七六、六六一円を増額修正しているが、これは被告法人本社における昭栄興業に対する保管料未払分等についてのものであり、また未払金につき一、五九六、六五〇円を増額修正しているが、これも被告法人の事業税の認定損であって、いずれも板橋工場の期中仕入とは関係がない。

然りとするならば、原判決が、スラブ出来高との関係でロス率を求めうるとして、直接証拠によらず推計方法を用いて認定したとする本社分のロス及び期首棚卸が果して真実であろうかとの疑を生ぜざるを得ないし、かく疑うことには十分合理的根拠があると言うべきである。

犯罪事実の証明は、合理的な疑いをさしはさむ余地のないものでなければならないとするのは刑事訟訴法の原則であり、前掲最高裁判所判例においても、「その方法(推計方法)が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきものであり、要は、これによって合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明が得られれば足りる」とされている所以である。

また、原判決が推計方法により認定したとする本社工場分のロスと原判決の採用したロス算定の算式により検算した結果のロスとの誤差が、一四t三九九k七一五gないし一三t六一七k一二〇gの大きな数値を示すこと自体、原判決のロスの認定には判決に影響を及ぼすべき重要な事実の誤認があるものとせざるを得ない。

したがって、推計方法により昭和三八年三月期の本社工場分のロス及び期首棚卸を推計して同期の逋脱所得を認定したとする原判決は、判決に影響を及ぼすべき、経験則違背の違法及び合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明によらざる認定の違法の法令違反並びに重大な事実の誤認があるのみならず、前掲最高裁判所判例に相反する判断を行ったものであり、これを破棄しなければ、著しく正義に反するものと言うべきである。

また、前述の如く昭和三八年三月期の期首棚卸を認定し得ない以上、昭和三七年三月期の本社工場分のロスならびに期首棚卸の認定も不可能と言うべきであるから、同期の右ロス及び期首棚卸を推計して同期の逋脱所得を認定し得たとする原判決は、昭和三八年三月期と同様の法令の違反があり且つ重大な事実の誤認があるのみならず、最高裁判所判例に異る判断をなしたものと言うべきである。

したがって、昭和三九年三月期のロス率を適用して昭和三八年三月期及び昭和三七年三月期のロスを推計してそれぞれの逋脱所得を認定したとする原判決は、以上述べた理由により破棄されなければならない。

第六点 原判決の昭和三九年三月期における板の歩留りに関する認定は証拠に基かない判断であり、憲法三一条に違反するものであり、同時に判決に影響を及ぼすべき法令の違反に外ならず、ひいて事実の誤認を来たしたものであって破棄しなければ正義に反するものである。

(一) 第一審判決が被告法人会社の昭和三九年三月期における面削り後のスラブから製品となる歩留りを四六パーセントと認定したことにつき弁護人は控訴趣意においてこれは証拠に基かない違法な認定であると主張したところ原判決はこの論旨は理由がないと排斥した。

しかしながら、原判決の判示するところには何ら肯認し得べき合理的根拠がなく、結局罪となるべき事実したがって厳格な証明を要する事実につき証拠に基かざる判断ないしは合理的な証拠法則に基かざる判断をなしたという外ない。

すなわち、原判決は山崎弘の検察官に対する供述調書三通(昭和四〇年五月一五日付、同月二三日付、同月二六日付)を主たる根拠に、この期における「歩留り率は従前の四五パーセントよりもやや向上したものの、昭和四〇年三月期のように………五〇パーセントには及ばないものであった」こと、その理由は「昭和三八年三月期から購入コイル方式を導入したがこの期においては、まだ自家鋳造スラブを使用して製造する板製品の量の方が多かったこと、そして自家鋳造スラブを使用して板製品を製造する方法の中心はいわゆる小板方式であ内たが、購入コイル方式の導入に伴って、従来の小板方式は加工工程の短い比較的厚い板製品の製造に向けられるようになったこと、またこの期から、自家鋳造コイル方式による稼動も一部開始したため」であり、昭和四〇年三月期は「購入コイル方式が板製品製造の主流となり自家鋳造スラブ方式の割合が低下した」と言うのである(以上原判決一五丁二行目から一六丁末尾より四行目まで)。

右がこの点に関する原判決の説示のすべてである。

そして原判決は卒然として「原判決はこれら証拠によって認定された諸事情を基礎として………歩留り率を四六パーセントと認定したものと判断される」として第一審判決を維持したのである。

「四五パーセントより多く五〇パーセントより少い」という命題から刑事判決の基礎たる事実という合理的な疑いを容れない程度に迄証明度が高められなければならない厳密性が要求される場面に何故一義的にプラス一パーセントの四六パーセントという数値が確定されたのであろうか。

四五・五でも四五と五〇の中間値である四七・五でもなくまた四九・五でもないと何故断定できるのであるか到底人をして納得せしめ得るところではない。

(二) しかしながら、この理由を原判決に求めるのはあるいは酷なのかも知れない。

何となれば原判決及びそれが維持した第一審判決ともに検察官の起訴後の止むなき方針変更のためこのような場面に直面せざるを得なくなったという事情があるからである。

すなわち起訴時における検察官の推計の基準時は昭和四〇年三月期であった。しかるが故に昭和四〇年八月二日付冒頭陳述要旨においては、その二〇ページで昭和四〇年三月期の歩留り五〇パーセントを基準とし、推計年度については昭和三八年三月期(一八ページ)、同三七年三月期(二二ページ)とも四五パーセントを用い計算をしている。そしてこの両数値とも前述のように山崎弘の供述調書中には明確に記載されているのである。

ところが公訴の維持について方針の変更を迫られた検察官は二年後の昭和四二年八月三〇日付で冒頭陳述の変更申立を行うに至ったが、その過程において今度は推計のための基準年度を昭和三九年三月期に変更することとなった。しかし同期については板の歩留りについての証拠がない。そこで止むなく検察官は、四五パーセントより良く五〇パーセントよりは悪いというテーマから卒然と四六パーセントという数値を選び出したものと考える外ない。

その根拠については単に「40/3期分で記述のとおり」と変更申立書に記載するのみで何らの説明もなく、その該当部分には「山崎<検>」とあるに過ぎない。

(三) 以上は決して僅か数パーセントのものと黙視する訳にはいかない重大性を有する事柄である。

前述のとおり事は合理的疑いを残さない程度迄の厳密さを要求される場面であるし、これを実質的に考えても歩留り→スラブ量→ロス率→ロス量と発展する原判決の論理による限り、財産の増減にしたがって逋脱所得の額の如何に影響するからである。

原判決は自家鋳造スラブの面削り前後の歩留りについては第一審判決の認定に誤りがあるとの弁護人の主張を一旦は容れたが、判決に影響がないとして結局は控訴理由としては認容しなかった。しかし、こと昭和三九年三月期のスラブから板への歩留りについては明らかに判決に影響すべきものというべきである。

試みにこの歩留り率についていずれも四五より大きく五〇より小さい四九・九パーセント及び四五・一パーセントの数値をとり(面削前後の歩留りについては原審が八三パーセントないし八四パーセントとしているので八三パーセントとした)最終的に所得金額にいかなる較差を生じるか計算してみよう。

計算の経過は、表一、二、三、四のとおりであるが、その較差は昭和三八年三月期において七七万九、九〇四円、同三七年三月期において二〇〇万四、四四六円であり、刑事判決として黙認しうるような微少な誤差でない事は明瞭である。

(四) 結局原判決の右のような被告法人会社の昭和三九年三月期における板の歩留りについてした判断は証拠に基かないでした認定であって憲法三一条の適正条項の保障に反するものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑事訴訟法四一〇条に該当するので破棄すべきである。

またこのことは同時に判決に影響を及ぼすことが明らかでかつ破棄しなければ正義に反する法令の違反ないし事実誤認ともいうべきであり同法四一一条にも該当するので、いずれにせよ原判決は速かに破棄されなければならない。

以上

表一

昭和39年3月期のロス率の差

<省略>

表二

昭和38年3月期及び同37年3月期における期首在庫の差(重量)

<省略>

表三

昭和38年3月期及び同37年3月期における期首在庫の差(金額)

一、昭和38年3月期期首在庫の差

表二から昭和38年3月期期首在庫の重量の差は

397t703992-392t805826=4t896166

であるが昌陳要旨変更書P30(5)では再生塊を以ってその差額にあてているので、ここでもP8のK当り単価145円で評価する。

145円×4t896166=709,944円

二、昭和37年3月期期首金額の差

期首在庫量はAのとき281t472519  Bのとき271t329824と計算されたが、これを判決別紙四の(二)の(5)に準じて按分する。

<省略>

表四

以上按分によって区分された在庫量を判決別紙四の(二)(6)に従って評価すれば37年3月期期首(36年3月31日)の在庫金額は下表のとおりとなる。

<省略>

上表のとおり期首在庫金額にはAB間に2,004,446円の較差が生ずる。

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